仕事

 

Relocationtokyo.comは、日本に居る外国人のお仕事探しに関する下記情報を提供しています。
日本に居る為には、在留資格の決定が必要です。お仕事をする目的も含めて、在留資格は25種類あり、各在留資格ことに決められた範囲内で活動をしなければなりません。在留資格の変更や更新時の手続きの際、申請書類の不備等により、在留資格が不許可になる場合もありますので、十分注意が必要です。事前に区(市町村)役所やホームページ等で詳細を確認の上、申請にお出かけ下さい。

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日本でビジネスを始めたい人たちの可能性を広めましょう。

Relocationtokyo.comは投資家やビジネスパートナーを探している方達を応援致します。
インフォメーション:
外国人の会社設立について。
    Q) 日本で会社を設立することは、可能ですか?
    A) はい、出来ます。
尚、会社を設立できることと在留資格が認められることは全く別です。
下記内容に該当すれば、あなたも簡単に会社設立ができます。
    1. 永住.
    2. 日本人の配偶者
    3. 永住者の配偶者
    4. 定住者
    5. 日本国籍を持っている人
    6. 日本に帰化した人などが持っている就労制限のないビザを持つ人

詳細については、入局管理局へお尋ねください。 上記に該当しない方で会社を設立しようとする外国人の方は、下記内容を確認下さい。

会社設立をしようとする外国人が日本国外にいる場合は、日本入国のビザ申請をします。
また、会社設立をしようとする外国人がすでに日本国内に居る場合は、会社設立後に業務が出来るようになってからビザを変更します。

もしあなたの在留資格が「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技術」「技能」「家族滞在」の場合、取締役、特に代表取締役にはなれません。
投資・経営」という在留資格を得る必要があります。代表取締役・取締役・監査役・部長・工場長・支店長等、事業の経営又は管理に関する実質的な業務活動を行う場合、「投資・経営」ビザが必要となります。
会社設立の流れ。・・・詳細は、 法務局のページへ。 (日本語のみ)

事前準備(事業計画書作成)

会社名を決める(法務局で商号調査と事業目的の確認).

定款の作成

公証役場にて定款認証を受ける

会社の代表印を注文する

金融機関へ資本金の払込みをする

登記申請のために、必要書類の作成をする

法務局へ登記申請をする

会社設立完了(法務局へ登記申請後、1~2週間程度で登記は完了し、会社の登記簿謄本が取得できる)

金融機関へ、法人口座の開設

税務署へ税金関係設立届の提出等

もし、投資家やビジネスパートナー等ご興味の有る方は、こちらのコーナーにてご紹介させて頂きますので、メッセージ等お送り下さい。

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